第5条の4 建築物の設計及び工事監理
建築士法第三条 から第三条の三 までに規定する建築物の工事は、それぞれ当該各条に規定する建築士の設計によらなければ、することができない。
2 建築主は、前項に規定する工事をする場合においては、それぞれ建築士法第三条 から第三条の三 までに規定する建築士である工事監理者を定めなければならない。
3 前項の規定に違反した工事は、することができない。
建築士法第三条 から第三条の三 までに規定する建築物の工事は、それぞれ当該各条に規定する建築士の設計によらなければ、することができない。
2 建築主は、前項に規定する工事をする場合においては、それぞれ建築士法第三条 から第三条の三 までに規定する建築士である工事監理者を定めなければならない。
3 前項の規定に違反した工事は、することができない。