Archive for category 建築用語 不動産編

建付地

Posted by on 水曜日, 13 9月, 2006

宅地の態様のひとつであり、更地(さらち)とは異なり、宅地のうえに建物等が存在するが、その所有者は宅地の所有者と同一人であり、かつその宅地の使用収益を制約する権利が付着していない宅地をいう。すなわち、自用の建物等の敷地のことである

地役権

Posted by on 水曜日, 13 9月, 2006

一定の目的に従い、他人の土地を自己の土地の便益に供する物権をいう。

地区計画

Posted by on 水曜日, 13 9月, 2006

それぞれの地区の特性にふさわしい良好な環境の市街地を造るために土地利用をコントロールする制度。

地上権

Posted by on 水曜日, 13 9月, 2006

他人の土地において、工作物または竹木を所有するため、その土地を使用する物権をいう。

地上げ、地下げ

Posted by on 水曜日, 13 9月, 2006

地上げ
不動産業者が土地などを購入することであり、これを行うことを地上げ活動という。
地下げ
不良債権の担保となっている不動産に賃借権を悪用して居座り、高額な立退き料を要求するなどして担保物権の価値を低下させたり、処分を困難にさせる行為を指す。

仲介手数料

Posted by on 水曜日, 13 9月, 2006

賃貸契約が成立した時、不動産会社に支払われる報酬。通常は、借主が賃料の1カ月分+消費税を支払う。

ディベロッパー

Posted by on 水曜日, 13 9月, 2006

開発者のこと。大規模な住宅地・別荘地開発、都市開発、都市の再開発等、基本設計をもとに環境、交通、住宅全域に及ぶ都市づくりを行う企業体を指す言葉として用いられる

抵当権

Posted by on 水曜日, 13 9月, 2006

債務者または第三者(物上保証人)に用益させたままで、債務の担保として提供した不動産等について、
優先弁済を受ける担保物権をいう。

手付

Posted by on 水曜日, 13 9月, 2006

契約の際に借主が貸主に預けるお金で、金額は賃料の1カ月分程度。たいていは重要事項説明の後、
まず、”申込金”を入れて、入居審査を待つ。入居審査をパスした時点で契約が成立すると”手付金”に変わり、その後、保証金の一部に充てられる。契約が成立した後で借主が解約を申し出た場合、手付金は放棄しなければならない。貸主からの解約は2倍返しとなる。

登記簿

Posted by on 水曜日, 13 9月, 2006

私法上の権利の得喪・変更など関係事実の存在を公示かつ保護するため、一定の事項を記載した公の帳簿をいい、不動産登記簿、船舶登記簿、商業登記簿がある。