第57条の4 特例容積率適用地区内における建築物の高さの限度
特例容積率適用地区内においては、建築物の高さは、特例容積率適用地区に関する都市計画において建築物の高さの最高限度が定められたときは、当該最高限度以下でなければならない。ただし、特定行政庁が用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したものについては、この限りでない。
2 第四十四条第二項の規定は、前項ただし書の規定による許可をする場合に準用する。
特例容積率適用地区内においては、建築物の高さは、特例容積率適用地区に関する都市計画において建築物の高さの最高限度が定められたときは、当該最高限度以下でなければならない。ただし、特定行政庁が用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したものについては、この限りでない。
2 第四十四条第二項の規定は、前項ただし書の規定による許可をする場合に準用する。