瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)

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売買の目的物に隠れた瑕疵があったとき、売主が買主に対して負う責任をいう瑕疵とは、建物にシロアリがついていたとか、土地が都市計画街路に指定されていたことなどをいう。買主は、初めから知らなかった場合に限り、契約時にわからなかった瑕疵のために損害を受けたときは、売主に対して賠償請求をすることができる。また強制競売で物を買った場合には、買主にこれらの権利は与えられない。



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