第7条の4 国土交通大臣等の指定を受けた者による中間検査

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第六条第一項の規定による工事が特定工程を含む場合において、第七条の二第一項の規定による指定を受けた者が当該特定工程に係る工事を終えた後の工事中の建築物等が建築基準関係規定に適合するかどうかの検査を当該工事を終えた日から四日が経過する日までに引き受けたときについては、前条第二項の規定は、適用しない。
2  第七条の二第一項の規定による指定を受けた者は、前項の規定による検査の引受けを行つたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を証する書面を建築主に交付するとともに、その旨を建築主事に通知しなければならない。
3  第七条の二第一項の規定による指定を受けた者は、第一項の検査をした場合において、特定工程に係る工事中の建築物等が建築基準関係規定に適合すると認めたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該建築主に対して中間検査合格証を交付しなければならない。
4  前項の規定により交付された中間検査合格証は、前条第五項の中間検査合格証とみなす。
5  前条第七項の規定の適用については、第三項の規定により中間検査合格証が交付された第一項の検査は、同条第五項の規定により中間検査合格証が交付された同条第四項の規定による検査とみなす。
6  第七条の二第一項の規定による指定を受けた者は、国土交通省令で定めるところにより、第一項の検査の結果を特定行政庁に報告しなければならない。
7  特定行政庁は、前項の規定により工事中の建築物等が建築基準関係規定に適合しない旨の報告を受けたときは、遅滞なく、第九条第一項又は第十項の規定による命令その他必要な措置を講ずるものとする。



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