Posts Tagged 建築用語

書院造り

Posted by on 水曜日, 13 9月, 2006

日本建築のルーツともいえる造り方で、豪華な印象が強いが、もともとは室町時代から桃山時代にかけて標準的な武家住宅。本来「文書机のついた部屋のある造り」という意味で、床の間、畳、障子、ふすまが使われ始めた。

筋かい

Posted by on 水曜日, 13 9月, 2006

木造建築物等の4辺形に組まれた軸組みに対角線上に設ける補強材のこと。

スラブ

Posted by on 水曜日, 13 9月, 2006

床板のこと。一般的には鉄筋コンクリート造の床の加重を支える床の事をいう。

セットバック

Posted by on 水曜日, 13 9月, 2006

都市計画区域内において建築物を建築するさい、建築物を、建基法の規定により道路の境界線から一定の距離を後退させることをいう。

センターコア

Posted by on 水曜日, 13 9月, 2006

台所・トイレ・洗面所・浴室など水を用いる部分を住宅の中心部に配置することにより、工事施工の合理化を図った、マンションの間取りの一形式である。その結果、部屋の独立性が図れ、プライバシーが確保される効果もある。

ゾーニング

Posted by on 水曜日, 13 9月, 2006

建物の平面計画や、都市計画でそれぞれの部分を用途や機能ごとに分類すること。

第12条 報告、検査等

Posted by on 水曜日, 13 9月, 2006

第六条第一項第一号に掲げる建築物その他政令で定める建築物(国、都道府県及び建築主事を置く市町村の建築物を除く。)で特定行政庁が指定するものの所有者(所有者と管理者が異なる場合においては、管理者。第三項において同じ。)は、当該建築物の敷地、構造及び建築設備について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は国土交通大臣が定める資格を有する者にその状況の調査(当該建築物の敷地及び構造についての損傷、腐食その他の劣化の状況の点検を含み、当該建築物の建築設備についての第三項の検査を除く。)をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。
2  国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物(第六条第一項第一号に掲げる建築物その他前項の政令で定める建築物に限る。)の管理者である国、都道府県若しくは市町村の機関の長又はその委任を受けた者(以下この章において「国の機関の長等」という。)は、当該建築物の敷地及び構造について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は同項の資格を有する者に、損傷、腐食その他の劣化の状況の点検をさせなければならない。
3  昇降機及び第六条第一項第一号に掲げる建築物その他第一項の政令で定める建築物の昇降機以外の建築設備(国、都道府県及び建築主事を置く市町村の建築物に設けるものを除く。)で特定行政庁が指定するものの所有者は、当該建築設備について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は国土交通大臣が定める資格を有する者に検査(当該建築設備についての損傷、腐食その他の劣化の状況の点検を含む。)をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。
4  国の機関の長等は、国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物の昇降機及び国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物(第六条第一項第一号に掲げる建築物その他第一項の政令で定める建築物に限る。)の昇降機以外の建築設備について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は前項の資格を有する者に、損傷、腐食その他の劣化の状況の点検をさせなければならない。
5  特定行政庁、建築主事又は建築監視員は、次に掲げる者に対して、建築物の敷地、構造、建築設備若しくは用途又は建築物に関する工事の計画若しくは施工の状況に関する報告を求めることができる。
一  建築物若しくは建築物の敷地の所有者、管理者若しくは占有者、建築主、設計者、工事監理者又は工事施工者
二  第一項の調査、第二項若しくは前項の点検又は第三項の検査をした一級建築士若しくは二級建築士又は第一項若しくは第三項の資格を有する者
三  第七十七条の二十一第一項の指定確認検査機関
6  建築主事又は特定行政庁の命令若しくは建築主事の委任を受けた当該市町村若しくは都道府県の吏員にあつては第六条第四項、第六条の二第四項、第七条第四項、第七条の三第四項、第九条第一項、第十項若しくは第十三項、第十条第一項から第三項まで、前条第一項又は第九十条の二第一項の規定の施行に必要な限度において、建築監視員にあつては第九条第十項の規定の施行に必要な限度において、当該建築物、建築物の敷地又は建築工事場に立ち入り、建築物、建築物の敷地、建築設備、建築材料、設計図書その他建築物に関する工事に関係がある物件を検査し、若しくは試験し、又は建築物若しくは建築物の敷地の所有者、管理者若しくは占有者、建築主、設計者、工事監理者若しくは工事施工者に対し必要な事項について質問することができる。ただし、住居に立ち入る場合においては、あらかじめ、その居住者の承諾を得なければならない。
7  特定行政庁は、建築基準法令の規定による処分に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する台帳を整備するものとする。
8  前項の台帳の記載事項その他その整備に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

買換え特約

Posted by on 水曜日, 13 9月, 2006

住宅の買い換えの際、手持ち物件の売却前に新規物件の購入契約をした場合手持ち物件を売却できないと非常に困ることになる。そこで、そのような事態に備えるためには、購入契約に「○月○日までに○○万円以上で手持ち物件を売却できなかったときは、本契約を白紙解除できる」旨の特約をつける必要がある。この特約を買換え特約という。

解除条件

Posted by on 水曜日, 13 9月, 2006

将来不確定な事実が発生することによって、契約等法律行為の効果が消滅する場合の、不確定な事実をいう。反対に、契約等の効果の発生が不確定な事実にかかっている場合を停止条件という。売買契約を締結し、転勤になったらこの契約を失効させるという条項を入れるような場合、解除条件付売買契約という。条件を付けるかどうかは当事者の自由であるが、婚姻、養子縁組、相続の承認、放棄、手形行為などについては、不安定な法律関係を続けることは相当でないから条件は付けられない。単独行為も、相手方を不安定にするから同様である。

買付証明書

Posted by on 水曜日, 13 9月, 2006

購入希望者が所有者、もしくは所有者となる予定の第三者を名宛人として発行する購入の可能性を表明する文書で、口頭の約束よりも効果のあるもの。