Posts Tagged 建築用語

買取保証

Posted by on 水曜日, 13 9月, 2006

個人所有住宅の買換えや至急換金等、売主の事情によって不動産売却と資金調達が連動し、かつ時間的制約がある場合、不特定買主との合意による売買契約成立のみに期待することは売主にとって危険なので、売主の不安を除き危険負担を分散するため、一定媒介期間経過後に希望価格での成約に至らないときは、媒介業者が査定価格から公租公課と必要経費を減じた価格で買い取ることを約束することがある。これを買取保証という。実務上は新規物件販売のための下取り物件処理や買取り転売の手法として用いられる。この場合の査定価格は業者の転売危険負担を見込むので、通常の媒介の査定よりその分だけ下回る。

買戻しの特約

Posted by on 水曜日, 13 9月, 2006

不動産の売買契約と同時に、一定期間経過後売主が代金と契約の費用を返還して不動産を取り戻すことができることを内容とする契約解除の特約。特別の合意のない限り、買戻期間中の不動産の果実と代金の利息とは相殺したものとみなされる。買戻しの期間は10年を超えることができず、10年を超える期間を定めたときは、その期間は10年とされ、その期間の更新は認められない。また、期間の定めをしなかったときはその期間は5年とされる。

解約手付

Posted by on 水曜日, 13 9月, 2006

いったん締結した売買契約を、後に解除しうることとして授受される手付をいう。

価格査定

Posted by on 水曜日, 13 9月, 2006

宅建業者が売却の媒介依頼を受けた不動産に関し、専門家の立場から依頼者へ助言する合理的希望価格の形成のための成約見込価格を調査・算出することをいう。

瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)

Posted by on 水曜日, 13 9月, 2006

売買の目的物に隠れた瑕疵があったとき、売主が買主に対して負う責任をいう瑕疵とは、建物にシロアリがついていたとか、土地が都市計画街路に指定されていたことなどをいう。買主は、初めから知らなかった場合に限り、契約時にわからなかった瑕疵のために損害を受けたときは、売主に対して賠償請求をすることができる。また強制競売で物を買った場合には、買主にこれらの権利は与えられない。

仮登記

Posted by on 水曜日, 13 9月, 2006

終局登記(本登記)をなしうるだけの実体法上、または手続法上の要件が完備していない場合に将来の登記の順位を保全するため、あらかじめなす登記をいう。

共益費

Posted by on 水曜日, 13 9月, 2006

マンションやアパートなど、集合住宅で、清掃、補修、警備のための費用や共益部分の使用料や電気代、水道代、管理員の人件費などを各戸の住居者が負担するもの。毎月、定額を賃料とともに支払う。賃料に含まれてることもある。

居住権

Posted by on 水曜日, 13 9月, 2006

建物に継続して居住することのできる権利。建物の貸借権者が死亡したとき、相続権のない同居の内縁の妻などが、そのまま居住している権利があるというもの、居住者の保護を図るための社会法的権利。

区分所有権

Posted by on 水曜日, 13 9月, 2006

一棟の建物に、構造上区分された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所、または倉庫、その他建物としての用途にすることができるものがある時の、その各部分を目的とする所有権をいう。

クーリング・オフ

Posted by on 水曜日, 13 9月, 2006

宅建業者が自ら売主となる宅地または建物の売買契約において、宅建業者の事務所またはそれに準ずる場所以外の場所でなされた宅地建物の買受けの申込み、または売買契約について、
8日間以内の場合には無条件に申込みの撤回または契約の解除ができる。これをクーリング・オフという。ただし、次の場合には申込みの撤回等ができない。
・申込みの撤回等ができる旨等一定の事項を告げられた日から8日を経過したとき
・宅地建物の引渡しを受け、かつ、その代金の全部が支払われたとき
申込みの撤回等の意思表示は、書面により行う必要がある。